八洲社友会規則

第1章 総則

(名称・組織)

第1条

1.本会は「八洲社友会」と称し、会員及び賛助会員で組織する。

2.本会は、地域会員への機会均等化を図るため、支部を設けることができる。

 

(目的)

第2条

本会は、会員相互の情報交換と親睦をはかるとともに、八洲電機株式会社およびグループ会社の発展に寄与することを目的とする。但し、情報交換と親睦については、その時々の社会情勢を勘案して実施するものとする。

 

(事業)

第3条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。

1.年1回 総会の開催

2.会員動静の連絡

3.その他目的遂行に必要な事項

 

第2章 構成

(構成)

第4条 本会は、会員と賛助会員とによって構成する。

 

(会員資格)

第5条 八洲電機株式会社およびグループ会社に在籍した者で、次の各号に該当し且つ理事会の承認を得た者を会員とする。但し、入退会は本人の意思によってするものとする。

1.社員として定年退職をもって会員の資格を有する。

2.その他理事会において特に推薦されたのもの。

 

(会員資格喪失)

第6条 下記の場合には会員資格を喪失する。

1.会員が退会を申し出た場合

2.会員が死亡した場合

3.会費未納の場合

 

(賛助会員)

第7条 八洲電機株式会社およびグループ会社の常勤取締役並びに常勤監査役は本会の賛助会員となる。

 

(会員の慶弔)

第8条 会員の慶弔に関しては別途定める。

第3章 役員

(役員)

第9条

1.本会には次の役員を置く。

会長1名 理事および監事 若干名

2.役員は会員から選出する。

3.会長および監事は、理事会の推薦をもって総会の承認を得て選任する。理事は会長が選任する。

 

(理事会)

第10条 理事会は、会長、理事、監事および賛助会員の代表をもって構成する。

 

(任期)

第11条

1.役員の任期は2ヶ年とする。ただし、重任、再任を妨げない。

2.任期途中での就任については、現役員の残任期間と同じにする。

第4章 総会

(総会)

第12条

1.本会は、会務および会計の報告、会長の選任および情報交換等を目的として毎年1回総会を開催する。

2.総会は会長がこれを招集し、議長をつとめる。

3.総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定する。

第5章 会計

(会費および経費)

第13条 本会の運営に要する費用は、八洲電機株式会社およびグループ会社の寄附金および会員からの維持会費をもって支弁する。会員からの維持会費は、会員1名当たり年額1,000円とする。

(年度)

第14条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 その他の事項

(規約の改正)

第15条 規約の改正は、理事会の決議を経て、総会の承認を得なければならない。

 

(事務局)

第16条

1.本会の事務局は、八洲電機株式会社内に置き、会に関する事務の一切を行う。

2.支部新設の場合、事務局は別途協議のうえ決定する。

 

〔付則〕

1.この規約は平成20年10月16日から改正実施する。

2.第5条の定めに拘らず、平成20年10月16日現在の八洲社友会会員はこの会の会員とする。

以上

昭和62年 9月 5日 社友会発足

昭和62年 9月 4日 規約制定

平成 4年 9月 4日 規約改正

平成14年11月 7日 規約改正

平成18年 8月 8日 規約改正

平成19年10月19日 規約改正

平成20年10月16日 規約改正

平成24年 3月 5日 規約改正

令和 4年10月26日 規約改正

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